全国生涯学習市町村協議会 会則

名称
第1条 この会は、全国生涯学習市町村協議会(以下「本会」という。)という。

目的
第2条 本会は、本会に参加する市町村長が、行政における生涯学習の政策研究及び情報交換を行い、並びに会員相互の連携を図ることにより、総合的な生涯学習の政策を推進し、もって住民が主役の生涯学習行政の発展に寄与することを目的とする。

事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 行政における生涯学習の政策研究及びこれに関連する課題等の研究
(2) 行政における生涯学習の政策に関し、国、県、市町村等への提言
(3) 会員相互の交流、支援、連携等を図るための活動
(4) その他前条の目的を達成するために必要な活動

会員
第4条 本会の会員は、第2条の目的に賛同する市町村長をもってその会員とする。

会費
第5条 会員は、年額30,000円の会費を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興その他の理由により、会費の納入が著しく困難となった場合、申請により会費の納入を減免することができる。

役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 15人以上20人以内(うち、会長1人及び副会長若干人)
(2) 監事 2人

役員の選任
第7条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。

役員の職務
第8条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐して、本会の会務を掌理する。
4 理事は、会務を執行する。
5 監事は、会計の監査に当たる。

役員の任期
第9条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

顧問
第10条 本会には、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員のうち、都道府県庁所在地及び政令指定都市又はこれらに準ずる市町村長とする。
3 顧問は、役員会の求めに応じて、助言を行う。

世話人
第11条 本会には、世話人を置くことができる。
2 世話人は、学識経験者、行政代表者及び会長が適当と認める者とする。
3 世話人は、会長の求めに応じて、本会の運営及び組織一般に関することについて、助言を行うことができる。

事務局
第12条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の事務は、会長が属する市町村の職員が行う。

役員会の招集等
第13条 役員会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、会長は、臨時役員会を招集する。
2 役員会の議長は、会長とする。

役員会の定足数等
第14条 役員会は、役員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会の構成
第15条 総会は、第4条の会員をもって組織する。

総会の招集等
第16条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、会長が招集する。

総会の議長
第17条 総会の議長は、会長とする。

総会の議決事項
第18条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の制定及び改廃に関すること
(2) 役員の選任に関すること
(3) 事業計画及び収支予算の決定に関すること
(4) 事業報告及び収支決算の承認に関すること
(5) 会長からの提案に基づく役員会の所掌事項
(6) その他本会の運営に関する重要な事項

総会の定足数等
第19条 総会は、会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

会計
第20条 本会の経費は、会費、寄付金等をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

委任
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

附則
1 この会則は、平成11年11月11日から施行する。
2 本会の設立当初の事業年度は、第20条第2項の規定にかかわらず、平成11年11月11日から平成12年3月31日までとする。
附則
1 この会則は、平成14年5月29日から施行する。
2 この会則改正後の第9条の規定は、この規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附則
1 この会則は、平成23年6月24日から施行し、平成23年度納入分の会費から適用する。
附則  
1 この会則は、令和3年8月4日から施行する。




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